1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定金額を超えた場合、所得控除を受けることができる制度です。確定申告をする年の1月1日~12月31日までに、申請者及び申請者と生計が同一の配偶者や、その他親族のために支払った医療費が対象となります。同居をしていなくても、単身赴任中の父親や、寮で暮らしている学生の子どもなど、生計が同じであれば控除対象となります。
医療費控除の対象金額は、1年間に支払った医療費の合計金額が10万円以上であり、上限が200万円となります。ただし、総所得額が200万円未満の場合は、支払った医療費が総所得の5%以上であれば申告可能です。